商業統計調査規則 第十三条の二

(電磁的記録による提出)

昭和二十七年通商産業省令第六十号

第十一条第一項ただし書の規定による調査票の提出は、第八条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録を提出することにより行うことができる。

第13条の2

(電磁的記録による提出)

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第13条の2 (電磁的記録による提出)

第11条第1項ただし書の規定による調査票の提出は、第8条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録を提出することにより行うことができる。

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