商業統計調査規則 第四条

(調査の範囲)

昭和二十七年通商産業省令第六十号

商業調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる「大分類I―卸売業,小売業」に属する事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。ただし、次項に規定する警戒区域等をその区域に含む調査区分にある事業所(避難解除等区域(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。)にある事業所を除く。)又は国及び地方公共団体に属する事業所については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。 一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

第4条

(調査の範囲)

商業統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年通商産業省令第六十号)

第4条 (調査の範囲)

商業調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる「大分類I―卸売業,小売業」に属する事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。ただし、次項に規定する警戒区域等をその区域に含む調査区分にある事業所(避難解除等区域(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第25号)第4条第5号に規定する避難解除等区域をいう。)にある事業所を除く。)又は国及び地方公共団体に属する事業所については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。 一 原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

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