中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 第八条

(合併による権利義務の承継の届出)

昭和二十七年運輸省令第一号

組合法第六十五条第二項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第七十五条第二項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 一 合併後の組合及び合併前の組合の名称及び住所 二 合併後の保管事業の範囲 三 合併を必要とした理由 四 合併の時期

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。 一 組合法第六十六条第一項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第七十三条第三項の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写 二 合併後の定款の写及び合併後の登記事項証明書 三 合併の当事者である組合のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は第一条第二項第三号ロに掲げる書類

第8条

(合併による権利義務の承継の届出)

中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第一号)

第8条 (合併による権利義務の承継の届出)

組合法第65条第2項(団体法第47条第3項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第75条第2項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 一 合併後の組合及び合併前の組合の名称及び住所 二 合併後の保管事業の範囲 三 合併を必要とした理由 四 合併の時期

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。 一 組合法第66条第1項(団体法第47条第3項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第73条第3項の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写 二 合併後の定款の写及び合併後の登記事項証明書 三 合併の当事者である組合のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は第1条第2項第3号ロに掲げる書類

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