運輸審議会一般規則 第七条の二

(職員の指名)

昭和二十七年運輸省令第八号

運輸審議会は、運輸審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員に、当該事案に係る事務(公聴会の主宰並びに運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号。以下「令」という。)第六条の規定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。

第7条の2

(職員の指名)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第7条の2 (職員の指名)

運輸審議会は、運輸審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員に、当該事案に係る事務(公聴会の主宰並びに運輸審議会令(平成十二年政令第301号。以下「令」という。)第6条の規定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。

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