運輸審議会一般規則 第35条

(公述の申出)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第35条 (公述の申出)

公聴会において公述しようとする者は、第31条第1項の規定により公示した期限までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。この場合において、自己のために公述を申し込んだ者があるときは、その者に関しとりまとめて公述の申出をすることができる。