運輸審議会一般規則 第30条
(公聴会主宰職員の任務)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第30条 (公聴会主宰職員の任務)
公聴会主宰職員は、事実の審理に関し、その職務を独立して行うものとする。
2 公聴会主宰職員は、その職務を公正且つ迅速に行わなければならない。
3 公聴会主宰職員は、議事を整理し、及び秩序の維持に努めなければならない。
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(公聴会主宰職員の任務)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第30条 (公聴会主宰職員の任務)
公聴会主宰職員は、事実の審理に関し、その職務を独立して行うものとする。
2 公聴会主宰職員は、その職務を公正且つ迅速に行わなければならない。
3 公聴会主宰職員は、議事を整理し、及び秩序の維持に努めなければならない。