運輸審議会一般規則 第21条

(意見又は報告の聴取)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第21条 (意見又は報告の聴取)

運輸審議会は、事実の審理に当たり、当該事案に関し補足的資料を得るため必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、出頭を求めて、意見又は報告を聴取することができる。

2 運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。

3 運輸審議会は、第1項の意見又は報告の聴取に関し、件名、概要、関係人又は参考人の氏名、住所及び職業又は職名並びに第10条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を記録しておかなければならない。