運輸審議会一般規則 第26条

(審理報告書の確定)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第26条 (審理報告書の確定)

審理報告書は、誤がある旨の申立がなかつたとき、又は運輸審議会が誤がある旨の申立を採択しなかつたときは、運輸審議会の決定の基礎資料として確定するものとする。運輸審議会がこれを採択したときも、採択した部分に係る事項を除き、また同様とする。