クラウド六法運輸審議会一般規則第一章 総則第二条運輸審議会一般規則 第二条(あて先)昭和二十七年運輸省令第八号運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。