運輸審議会一般規則 第二条

(あて先)

昭和二十七年運輸省令第八号

運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。

第2条

(あて先)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第2条 (あて先)

運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸審議会一般規則の全文・目次ページへ →
第2条(あて先) | 運輸審議会一般規則 | クラウド六法 | クラオリファイ