運輸審議会一般規則 第57条
(審理事項の限定)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第57条 (審理事項の限定)
令第9条の規定による公聴会において審理すべき事項は、第25条の規定により運輸審議会が採択した事項に限らなければならない。
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(審理事項の限定)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第57条 (審理事項の限定)
令第9条の規定による公聴会において審理すべき事項は、第25条の規定により運輸審議会が採択した事項に限らなければならない。