運輸審議会一般規則 第55条

(審理報告書の提出)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第55条 (審理報告書の提出)

公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。

2 運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。