運輸審議会一般規則 第55条
(審理報告書の提出)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第55条 (審理報告書の提出)
公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。
2 運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
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(審理報告書の提出)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第55条 (審理報告書の提出)
公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。
2 運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。