運輸審議会一般規則 第50条

(資料の公開)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第50条 (資料の公開)

公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第24条第1項第1号及び第2号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。