運輸審議会一般規則 第50条
(資料の公開)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第50条 (資料の公開)
公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第24条第1項第1号及び第2号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。
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運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第50条 (資料の公開)
公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第24条第1項第1号及び第2号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。