運輸審議会一般規則 第五条

(利害関係人)

昭和二十七年運輸省令第八号

国土交通省設置法(平成十一年法律第百号。以下「法」という。)第二十三条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。) 二 事案において、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者 三 事案の申請者と競争の関係にある者 四 料率の変更を請求した者 四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者 五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者 六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

第5条

(利害関係人)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第5条 (利害関係人)

国土交通省設置法(平成十一年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。) 二 事案において、行政手続法(平成五年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者 三 事案の申請者と競争の関係にある者 四 料率の変更を請求した者 四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者 五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者 六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

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