運輸審議会一般規則 第八条

(司会者)

昭和二十七年運輸省令第八号

会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。

2 会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。

第8条

(司会者)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第8条 (司会者)

会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。

2 会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。

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