運輸審議会一般規則 第六条

(翻訳)

昭和二十七年運輸省令第八号

運輸審議会に対し国語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。

第6条

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運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第6条 (翻訳)

運輸審議会に対し国語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。

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