運輸審議会一般規則 第十一条の二

(準用規定)

昭和二十七年運輸省令第八号

第八条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第八条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

第11条の2

(準用規定)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第11条の2 (準用規定)

第8条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

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