クラウド六法運輸審議会一般規則第二章 会議第十一条の二運輸審議会一般規則 第十一条の二(準用規定)昭和二十七年運輸省令第八号第八条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第八条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。