運輸審議会一般規則 第十七条

(公聴会開催の申請)

昭和二十七年運輸省令第八号

第五条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、不利益処分の名あて人となるべき者にあつては前条第一項の規定による通知のあつた日(同条第三項の規定により通知が到達したとみなされる日を含む。)から、それ以外の者にあつては同条第一項の規定による告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事案の件名及びその番号 三 理由及び利害関係を説明する事項

第17条

(公聴会開催の申請)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第17条 (公聴会開催の申請)

第5条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、不利益処分の名あて人となるべき者にあつては前条第1項の規定による通知のあつた日(同条第3項の規定により通知が到達したとみなされる日を含む。)から、それ以外の者にあつては同条第1項の規定による告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事案の件名及びその番号 三 理由及び利害関係を説明する事項

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