運輸審議会一般規則 第十三条

昭和二十七年運輸省令第八号

国土交通大臣は、運輸審議会があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を定めた場合において、その基準に該当する事案について処分をしたときは、文書をもつてその旨を運輸審議会に通知するものとする。

第13条

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第13条

国土交通大臣は、運輸審議会があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を定めた場合において、その基準に該当する事案について処分をしたときは、文書をもつてその旨を運輸審議会に通知するものとする。

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