運輸審議会一般規則 第43条
(発言の許可)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第43条 (発言の許可)
公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴会主宰職員の許可を受けなければならない。
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(発言の許可)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第43条 (発言の許可)
公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴会主宰職員の許可を受けなければならない。