運輸審議会一般規則 第43条

(発言の許可)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第43条 (発言の許可)

公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴会主宰職員の許可を受けなければならない。