運輸審議会一般規則 第44条の2
(準備手続の結果の告知)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第44条の2 (準備手続の結果の告知)
公聴会主宰職員は、当該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。
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(準備手続の結果の告知)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第44条の2 (準備手続の結果の告知)
公聴会主宰職員は、当該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。