運輸審議会一般規則 第28条
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第28条
答申書及び勧告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一主文 二理由
2 答申書及び勧告書には、少数意見その他必要と認める事項を附記することができる。
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運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第28条
答申書及び勧告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一主文 二理由
2 答申書及び勧告書には、少数意見その他必要と認める事項を附記することができる。