運輸審議会一般規則 第24条
(誤りの申立て)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第24条 (誤りの申立て)
令第8条の規定により審理報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
2 前項の申立は、公聴会における公述について、審理報告書に左の各号の一に該当するものがあると認めるときでなければ、これをすることができない。 一公述の要旨をゆがめているとき。 二証拠を脱落し、又はゆがめているとき。 三事実の誤認があるとき。
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