運輸審議会一般規則 第59条
(準用規定)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第59条 (準用規定)
第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第57条の公聴会の場合に準用する。
2 前項の規定により第31条及び第40条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第57条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。
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(準用規定)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第59条 (準用規定)
第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第57条の公聴会の場合に準用する。
2 前項の規定により第31条及び第40条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第57条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。