運輸審議会一般規則 第59条

(準用規定)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第59条 (準用規定)

第一節、第二節、第四節及び第五節の規定は、第57条の公聴会の場合に準用する。

2 前項の規定により第31条及び第40条の規定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第57条の規定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。