運輸審議会一般規則 第11条の2
(準用規定)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第11条の2 (準用規定)
第8条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸審議会一般規則の全文・目次ページへ →
(準用規定)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第11条の2 (準用規定)
第8条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。