運輸審議会一般規則 第41条

(審理方法)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第41条 (審理方法)

公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して事実の審理を行うことができる。