運輸審議会一般規則 第40条の3

(公聴会開催日時の変更)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第40条の3 (公聴会開催日時の変更)

運輸審議会は、天災その他緊急やむを得ない事由により第31条又は第40条の規定による公示又は告知の日時に公聴会を開くことができないと認めた場合には、すみやかにその旨を適当な方法で公示することにより、公聴会の開催日時を変更することができる。