運輸審議会一般規則 第40条の5

(方法)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第40条の5 (方法)

準備手続は、あらかじめ通知した日時及び場所に公述申出をした利害関係人の出頭を求めて行うものとする。

2 準備手続は、公聴会主宰職員が主宰するものとする。

3 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「公聴会」とあるのは、「準備手続」と読み替えるものとする。