内航海運業法施行規則 第一条

(用語)

昭和二十七年運輸省令第四十二号

この省令において使用する用語は、内航海運業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

内航海運業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十二号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、内航海運業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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