内航海運業法施行規則 第三条
(登録の申請)
昭和二十七年運輸省令第四十二号
法第四条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第二号様式)を提出するものとする。
2 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 使用する船舶の長さ 二 船舶所有者(船舶が共有されている場合は、船舶管理人。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3 法第四条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 内航貨客定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する内航貨客定期航路事業をいう。以下同じ。)又は内航貨物専用定期航路事業(同条第二項に規定する内航貨物専用定期航路事業をいう。以下同じ。)を営もうとする者にあつては、航路の名称、起点及び終点並びに運航回数 二 海運組合(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第三条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合は、当該海運組合の名称
4 法第四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 資金計画(第三号様式による。) 二 船員配乗計画(第四号様式による。) 三 使用船舶の明細(第五号様式による。) 四 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所 五 他に営業を行つている場合は、当該営業の種類及び概要 六 内航貨客定期航路事業又は内航貨物専用定期航路事業を営もうとする者にあつては、内航貨客定期航路事業又は内航貨物専用貨客定期航路事業の明細(第六号様式による。)
5 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 既存の法人にあつては、次の書類 二 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類 三 個人にあつては、次の書類 四 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第二十九条第一項に規定する登録事項証明書その他の船舶の所有又は貸借関係を証する書類 五 船員の雇用契約書の写しその他の船員配乗計画の実施のための準備の状況を示す書類