内航海運業法施行規則 第八条
(軽微な変更)
昭和二十七年運輸省令第四十二号
法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする。 一 使用する船舶の名称の変更 二 船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更 三 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更 四 船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
2 法第七条第三項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更を行つた年月日
3 法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出にあつては、前項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。