内航海運業法施行規則 第六条

(事業計画の基準)

昭和二十七年運輸省令第四十二号

法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。 二 船員配乗計画が次に掲げる基準に適合しているものであること。

第6条

(事業計画の基準)

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第6条 (事業計画の基準)

法第6条第1項第7号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。 二 船員配乗計画が次に掲げる基準に適合しているものであること。

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