内航海運業法施行規則 第十一条の七
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
昭和二十七年運輸省令第四十二号
令第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
内航海運業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十二号)
第11条の7 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。