内航海運業法施行規則 第十一条の三

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

昭和二十七年運輸省令第四十二号

法第八条第四項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 内航運送をする内航海運業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 内航運送をする内航海運業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第11条の3

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

内航海運業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十二号)

第11条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

法第8条第4項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 内航運送をする内航海運業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 内航運送をする内航海運業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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