内航海運業法施行規則 第十一条の六
(電磁的方法の種類及び内容)
昭和二十七年運輸省令第四十二号
内航海運業法施行令(令和四年政令第七号。以下「令」という。)第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
(電磁的方法の種類及び内容)
内航海運業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十二号)
第11条の6 (電磁的方法の種類及び内容)
内航海運業法施行令(令和四年政令第7号。以下「令」という。)第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式