内航海運業法施行規則 第十一条の四

(書面の交付)

昭和二十七年運輸省令第四十二号

法第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 当該契約が法第八条第一項の内航運送約款(標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定めているときは、当該内航運送約款。次項において同じ。)によるもの(特約が付されたものを除く。)である場合 二 災害その他やむを得ない事由により書面の交付が困難である場合(当該事由がなくなるまでの間に限る。)

2 法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該契約が法第八条第一項の内航運送約款によるもの(特約が付されたものに限る。)である場合にあつては、当該特約の内容 二 前号に規定する場合以外の場合にあつては、次に掲げる事項

第11条の4

(書面の交付)

内航海運業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十二号)

第11条の4 (書面の交付)

法第9条第1項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 当該契約が法第8条第1項の内航運送約款(標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定めているときは、当該内航運送約款。次項において同じ。)によるもの(特約が付されたものを除く。)である場合 二 災害その他やむを得ない事由により書面の交付が困難である場合(当該事由がなくなるまでの間に限る。)

2 法第9条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該契約が法第8条第1項の内航運送約款によるもの(特約が付されたものに限る。)である場合にあつては、当該特約の内容 二 前号に規定する場合以外の場合にあつては、次に掲げる事項

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