内航海運業法施行規則 第十三条の三

(運航管理者の要件)

昭和二十七年運輸省令第四十二号

法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十一条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

第13条の3

(運航管理者の要件)

内航海運業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十二号)

第13条の3 (運航管理者の要件)

法第11条第2項第5号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 十八歳以上であること。 三 法第11条第7項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

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