内航海運業法施行規則 第十五条

(承継の届出)

昭和二十七年運輸省令第四十二号

法第十三条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。 一 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 承継の理由 五 承継した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該承継の事実を証する書類 二 承継人が承継前に内航海運業を営んでいない場合は、第三条第四項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第五項第一号、第二号又は第三号に掲げる書類

第15条

(承継の届出)

内航海運業法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十二号)

第15条 (承継の届出)

法第13条第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。 一 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 承継の理由 五 承継した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該承継の事実を証する書類 二 承継人が承継前に内航海運業を営んでいない場合は、第3条第4項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第5項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類

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