内航海運業法施行規則 第十条
(内航運送約款の届出)
昭和二十七年運輸省令第四十二号
法第八条第一項前段の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 内航運送約款の実施予定期日
2 法第八条第一項後段の規定により内航運送約款の変更の届出をしようとする者は、変更後の内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款変更届出書及び変更後の内航運送約款を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更後の内航運送約款の実施予定期日 三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由