空港管理規則 第二条

(入場の制限又は禁止)

昭和二十七年運輸省令第四十四号

空港事務所長は、混雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、空港に入場することを制限し、又は禁止することができる。

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第2条

(入場の制限又は禁止)

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第2条 (入場の制限又は禁止)

空港事務所長は、混雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、空港に入場することを制限し、又は禁止することができる。

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