空港管理規則 第五条
(制限区域)
昭和二十七年運輸省令第四十四号
滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。 一 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者 二 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客
(制限区域)
空港管理規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十四号)
第5条 (制限区域)
滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。 一 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者 二 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客