空港管理規則 第五条

(制限区域)

昭和二十七年運輸省令第四十四号

滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。 一 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者 二 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客

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第5条

(制限区域)

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第5条 (制限区域)

滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。 一 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者 二 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客

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