空港管理規則 第十二条の三

昭和二十七年運輸省令第四十四号

空港で営業を行おうとする者で第十二条第一項又は前条第一項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者(空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。)又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者を除く。)は、あらかじめ、第十二条第一項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。

2 第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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第12条の3

空港管理規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十四号)

第12条の3

空港で営業を行おうとする者で第12条第1項又は前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者(空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。)又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者を除く。)は、あらかじめ、第12条第1項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

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