空港管理規則 第十二条の四

昭和二十七年運輸省令第四十四号

空港法第十五条第一項の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第十二条若しくは第十二条の二の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。

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第12条の4

空港管理規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十四号)

第12条の4

空港法第15条第1項の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第12条若しくは第12条の2の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。

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