空港管理規則 第十二条の四
昭和二十七年運輸省令第四十四号
空港法第十五条第一項の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第十二条若しくは第十二条の二の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。
空港管理規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第四十四号)
第12条の4
空港法第15条第1項の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第12条若しくは第12条の2の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。