離島航路整備法施行規則 第一条

(航路補助金の交付の申請)

昭和二十七年運輸省令第七十一号

離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条の規定により航路補助金の交付を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した航路補助金交付申請書三通を、航路補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十一条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の五月三十一日(航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあつては、国土交通大臣の指定する日)までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。) 二 航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業の概要 三 航路補助金の交付を受けようとする理由

2 前項の申請書には、当該申請に係る離島航路の運航計画書、航路整備計画書、航路損益見込計算書及び最近一年間の航路損益計算書を添附するものとする。

3 前項の運航計画書の記載事項のうち、使用旅客船(予備船を含む。)の明細については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一号様式の例により記載するものとする。

4 第二項の航路整備計画書には、航路補助金の交付を受けようとする会計年度以降の三年間における当該離島航路に係る次に掲げる事項に関する計画を記載するものとする。 一 当該離島航路事業の合理化のため他の旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業を営む者をいう。)とする次に掲げる事項 二 当該離島航路の利用者の利便の増進のためにする使用旅客船の整備その他の運航計画の改善

第1条

(航路補助金の交付の申請)

離島航路整備法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第七十一号)

第1条 (航路補助金の交付の申請)

離島航路整備法(昭和二十七年法律第226号。以下「法」という。)第4条の規定により航路補助金の交付を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した航路補助金交付申請書三通を、航路補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和二十二年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の五月三十一日(航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあつては、国土交通大臣の指定する日)までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。) 二 航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業の概要 三 航路補助金の交付を受けようとする理由

2 前項の申請書には、当該申請に係る離島航路の運航計画書、航路整備計画書、航路損益見込計算書及び最近一年間の航路損益計算書を添附するものとする。

3 前項の運航計画書の記載事項のうち、使用旅客船(予備船を含む。)の明細については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第49号)第1号様式の例により記載するものとする。

4 第2項の航路整備計画書には、航路補助金の交付を受けようとする会計年度以降の三年間における当該離島航路に係る次に掲げる事項に関する計画を記載するものとする。 一 当該離島航路事業の合理化のため他の旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業を営む者をいう。)とする次に掲げる事項 二 当該離島航路の利用者の利便の増進のためにする使用旅客船の整備その他の運航計画の改善

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