離島航路整備法施行規則 第三条
(運航計画変更の認可申請)
昭和二十七年運輸省令第七十一号
法第七条第一項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 四 変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要
(運航計画変更の認可申請)
離島航路整備法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第七十一号)
第3条 (運航計画変更の認可申請)
法第7条第1項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 四 変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要