離島航路整備法施行規則 第五条

(航路補助金の交付額の決定)

昭和二十七年運輸省令第七十一号

交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。

第5条

(航路補助金の交付額の決定)

離島航路整備法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第七十一号)

第5条 (航路補助金の交付額の決定)

交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。

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