離島航路整備法施行規則 第六条

(権限の委任)

昭和二十七年運輸省令第七十一号

法第七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。

2 法第六条及び法第十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。

第6条

(権限の委任)

離島航路整備法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第七十一号)

第6条 (権限の委任)

法第7条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。

2 法第6条及び法第17条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)離島航路整備法施行規則の全文・目次ページへ →