離島航路整備法施行規則 第六条
(権限の委任)
昭和二十七年運輸省令第七十一号
法第七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。
2 法第六条及び法第十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。
(権限の委任)
離島航路整備法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第七十一号)
第6条 (権限の委任)
法第7条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。
2 法第6条及び法第17条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。