気象業務法施行規則 第一条の三

(気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準)

昭和二十七年運輸省令第百一号

法第六条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号。以下「令」という。)第一条の船舶が第四条の規定により、気圧、気温及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温及び水温については〇・一度(摂氏)とする。

2 前項の規定により、金属製温度計を用いるときはガラス製温度計と、毛髪製湿度計、露点式湿度計又は電気式湿度計を用いるときは乾湿式湿度計と随時比較点検しなければならない。

3 第一項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。

第1条の3

(気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準)

気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)

第1条の3 (気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準)

法第6条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第471号。以下「令」という。)第1条の船舶が第4条の規定により、気圧、気温及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温及び水温については〇・一度(摂氏)とする。

2 前項の規定により、金属製温度計を用いるときはガラス製温度計と、毛髪製湿度計、露点式湿度計又は電気式湿度計を用いるときは乾湿式湿度計と随時比較点検しなければならない。

3 第1項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。

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