クラウド六法気象業務法施行規則第二章 観測第一条の二気象業務法施行規則 第一条の二(気象庁の行う観測の方法)昭和二十七年運輸省令第百一号法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。