気象業務法施行規則 第一条の二

(気象庁の行う観測の方法)

昭和二十七年運輸省令第百一号

法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。

第1条の2

(気象庁の行う観測の方法)

気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)

第1条の2 (気象庁の行う観測の方法)

法第4条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。

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