気象業務法施行規則 第一条の四
昭和二十七年運輸省令第百一号
法第六条第一項第三号及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。 一 畝の間又は苗木の間、建物又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測 二 次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測 三 臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く。) 四 令第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測 五 航空機で行う気象の観測