気象業務法施行規則 第七条の二

(確認の申請)

昭和二十七年運輸省令第百一号

法第九条第二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 補完観測の成果を使用して行う予報業務の範囲 二 補完観測施設及び本観測施設の明細 三 補完観測及び本観測の種目 四 補完観測が本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがない旨 五 補完観測の成果を使用して行う現象の予想の精度又は補完観測及び本観測の成果の予報業務への使用方法

2 気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。

第7条の2

(確認の申請)

気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)

第7条の2 (確認の申請)

法第9条第2項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 補完観測の成果を使用して行う予報業務の範囲 二 補完観測施設及び本観測施設の明細 三 補完観測及び本観測の種目 四 補完観測が本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがない旨 五 補完観測の成果を使用して行う現象の予想の精度又は補完観測及び本観測の成果の予報業務への使用方法

2 気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。

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